中小企業者向け融資制度について
(産業課[本庁舎] 電話052−400−2911 代表)

商工業振興資金融資制度
 中小企業の方が金融機関から事業資金の融資を受けようとする場合、愛知県信用保証協会の信用保証付が条件となる融資制度です。

清須市商工業振興資金制度に係る信用保証料助成金制度
 商工業振興資金の融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を助成する制度です。

中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット)
 業績の悪化している業種として国が指定した業種に属する事業を行う中小企業者の方で、経営の安定に支障が生じていることについて、 市町村長の認定を受けた方を対象に保証される制度です。


■商工業振興資金融資制度■
 中小企業の方が金融機関から事業資金の融資を受けようとする場合、愛知県信用保証協会の信用保証付が条件となる融資制度です。

対象者
 清須市内に主たる事業所を有している個人・会社・医療法人及び企業組合

ご利用条件
(平成23年12月現在)

 
種類 通常資金(振) 小規模企業資金(振小)
対象 従業員数が50人(商業・サービス業は30人)以下の個人、会社、企業組合、医療法人 従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人、会社、企業組合、医療法人等
金額 設備資金・運転資金
5,000万円
設備資金・運転資金
1,250万円(申込融資額を含めた信用保証協会保証付融資残高が1,250万円以内であること)
期間及び貸付利率 2年以上3年以内 年1.6%
4年以上5年以内 年1.7%
6年以上7年以内 年1.8%
2年以上3年以内 年1.4%
4年以上5年以内 年1.5%
6年以上7年以内 年1.6%
資金使途 事業場の運転資金又は設備資金
返済方法 分割返済
(措置期間は原則6ヶ月まで可能)
原則として分割返済
(措置期間は原則6ヶ月まで可能)
貸付形式 証書貸付 原則として証書貸付
担保 原則として不要
(ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く)
原則として不要
保証人 原則として法人代表者以外不要

取扱金融機関
三菱東京UFJ銀行尾張新川支店・枇杷島支店、岐阜銀行清洲支店、名古屋銀行枇杷島通支店、中京銀行名西支店・春日支店、瀬戸信用金庫西枇杷島支店、 中日信用金庫新川支店・清洲支店・西枇杷島支店・須ケ口支店、いちい信用金庫清洲支店、岐阜信用金庫清洲支店・平田支店、愛知銀行西春支店・小田井支店、大垣共立銀行大里支店

信用保証料
 協会所定の信用保証料を納付する必要があります。

※市の助成制度

申込先
 通常資金は取扱金融機関、小規模企業資金は取扱金融機関又は市役所産業課(本庁舎)

◎以下の方は対象から除外されます

関連リンク
 愛知県信用保証協会〔外部リンク〕

問合せ

 産業課 商工観光係(本庁舎3階)
 電話 052-400-2911(代表)
 FAX 052-400-2963



■清須市商工業振興資金制度に係る信用保証料助成金制度■
 商工業振興資金の融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を助成する制度です。

補助対象制度名 補助率 限度額
商工業振興資金(振)(振小) 100% 20万円
※補助率・限度額の適用期間は平成24年3月融資申込分までです。
※補助額の算出については、100円未満の端数を切り捨てます。


対象者
 清須市又は別表に定める預託金融機関において申込をされた商工業振興資金融資制度に係る借入対象者の方で、 市内に住所又は主たる事務所を有している方

申請方法
 融資完了後3ヶ月以内に所定の書類を産業課 商工観光係(本庁舎)に提出してください。

必要書類
 申請書〔80KB〕

問合せ

 産業課 商工観光係(本庁舎3階)
 電話 052-400-2911(代表)
 FAX 052-400-2963



■中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット)■
 業績の悪化している業種として国が指定した業種に属する事業を行う中小企業者の方で、経営の安定に支障が生じていることについて、 市町村長の認定を受けた方を対象に保証される制度です。
 認定書の有効期間は、認定日を含め30日間です。
 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。


◎中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)について

1 申請の対象となる方
  次の(1)から(3)の全てに該当する方
 (1)主たる事業所又は商業登記簿謄本上の本店所在地が清須市にあること。
 (2)日本基準産業分類表(平成14年3月改訂版)において、経済産業大臣の指定業種を営んでいること。
 ※下記ホームページから業種の確認を事前にお願いします。
    中小企業庁:セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))〔外部リンク〕
 (3)主たる事業の最近3ヶ月間の月平均売上高が、前年同期に比べて5%以上減少していること。


2 認定申請の流れ
 (1)必要書類等を持参の上、本庁舎3階産業課までお越しください。
 (2)認定申請書の日付には提出日をご記入ください。
 (3)認定が下りましたら、申請者又は金融機関にご連絡いたします。


3 必要書類等

◎中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)について

1 申請の対象となる方
 次の(1)から(6)の全てに該当する方
 (1)主たる事業所又は商業登記簿謄本上の本店所在地が清須市にあること。
 (2)日本基準産業分類表(平成14年3月改訂版)において、経済産業大臣の指定業種を営んでいること。
 ※下記ホームページから業種の確認を事前にお願いします。
    中小企業庁:セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))〔外部リンク〕
 (3)主たる事業の最近1ヶ月間の原油等の価格単価が、前年同期に比べて20%以上上昇していること。
 (4)最新の決算期において、主たる事業の原油等の仕入価格が、主たる事業の製品等の売上原価のうち20%以上を占めていること。
 (5)主たる事業の最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の割合を上回っていること。 (ただし、原油等の価格の上昇が製品等(製品の製造・加工または役務の提供)の価格に転嫁できていないと認められるものに限る)
 (6)複数の中分類業種に属する事業を行っている場合、申請者全体の事業においても(3)〜(5)の要件を満たしている。


2 認定申請の流れ
 (1)必要書類等を持参の上、本庁舎3階産業課までお越しください。
 (2)認定申請書の日付には提出日をご記入ください。
 (3)認定が下りましたら、申請者又は金融機関にご連絡いたします。


3 必要書類等
◎中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)について

1 申請の対象となる方
 次の(1)から(3)の全てに該当する方
 (1)主たる事業所又は商業登記簿謄本上の本店所在地が清須市にあること。
 (2)日本基準産業分類表(平成14年3月改訂版)において、経済産業大臣の指定業種を営んでいること。
 ※下記ホームページから業種の確認を事前にお願いします。
    中小企業庁:セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))
 (3)円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が 前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。


2 認定申請の流れ
 (1)必要書類等を持参の上、本庁舎3階産業課までお越しください。
 (2)認定申請書の日付には提出日をご記入ください。
 (3)認定が下りましたら、申請者又は金融機関にご連絡いたします。


3 必要書類等
関連リンク
 愛知県信用保証協会(外部リンク)
 中小企業庁(外部リンク)

問合せ

 産業課 商工観光係(本庁舎3階)
 電話 052-400-2911(代表)
 FAX 052-400-2963