確定申告の時期になりました。申告に必要な書類の準備はお済みでしょうか。所得税の申告と納税は2月16日(木曜日)から3月15日(木曜日)まで、個人事業者の消費税の申告と納税は4月2日(月曜日)までです。
市役所での受付は次のとおりです。なお、住宅借入金等特別控除の申告、青色申告・収支内訳書(事業所得・不動産所得・農業所得)の未完成の方、消費税の申告及び土地・株式等の譲渡所得相談についての受付は、愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)(新しいウィンドウが開きます)6階の申告会場へお出かけください。
今年の申告相談の日程
○所得税のかかる方(所得税の還付のある方)
とき 2月16日(木曜日)から3月15日(木曜日)【土曜日・日曜日を除く】
(1)午前8時30分から正午 (2)午後1時から午後5時
ところ 清須市役所本庁舎 3階大会議室
○市・県民税のみの方
とき 2月13日(月曜日)から3月15日(木曜日)【土曜日・日曜日を除く】
(1)午前8時30分から正午 (2)午後1時から午後5時
ところ 清須市役所本庁舎 3階大会議室

西枇杷島支所・清洲支所・春日支所では、申告期間中、完全に記載された確定申告書、市・県民税申告書を提出する投函箱を用意しております。
本庁舎へのお越しの際に「あしがるバス」をご利用いただく場合は、オレンジルート・グリーンルート・サクラルートいずれも「市役所本庁舎」で下車してください。
税理士による無料税務相談所
とき 2月16日(木曜日)から28日(火曜日)【土曜日・日曜日を除く】
(1)午前9時30分から正午 (2)午後1時から午後4時
ところ 市役所本庁舎 3階大会議室
対象 (1)前年分の所得金額が300万円以下の方
(2)消費税課税事業者で課税売上高が3,000万円以下で、
かつ(1)に該当する方
確定申告事前説明会
配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等の申告が必要な方を対象に、税理士によりグループごとに申告書の作成指導等を行います。
●年金所得(年金及び給与所得のみの方)
とき 2月2日(木曜日)[西枇杷島・春日地区]
2月3日(金曜日)[新川地区]
2月6日(月曜日)[清洲地区]
受付時間 (1)午前9時30分から午前11時(2)午後1時から午後4時
ところ 市役所本庁舎 3階大議室
※当日は、年金の源泉徴収票、給与の源泉徴収票、社会保険料等の領収書、生命保険料等の支払領収書など申告に必要な書類と印鑑をご持参ください。また、医療費控除がある方は、領収書を合計しておいてください。
●住宅借入金等特別控除の説明会
(譲渡又は贈与及びその両方に該当しない方)
とき 2月1日(水曜日)
[西枇杷島・新川地区]午前9時30分から正午
[清洲・春日地区]午後1時30分から午後4時
ところ 市役所本庁舎 3階大会議室
※教室方式で説明しながら記載していただきます。途中入場はできません。
愛知県産業労働センター(ウインクあいち)においても申告を受け付けています
とき 2月13日(月曜日)から3月15日(木曜日)
午前9時15分から午後5時
※会場の混雑状況により、案内を早めに終了する場合がありますので、できるだけ午後4時頃までにお越しください。【土曜日・日曜日は除きますが、2月19日(日曜日)及び2月26日(日曜日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。】
ところ 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)(新しいウィンドウが開きます)6階
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4−38
※愛知県産業労働センター(ウインクあいち)の周辺地図〔PDF版/17KB〕
※おでかけの際は、公共交通機関をご利用ください。
広域還付申告センターを開設します
とき 2月1日(水曜日)から2月9日(木曜日)
午前9時15分から午後5時
ところ アスナルホール(新しいウィンドウが開きます)
(金山総合駅北口 アスナル金山内)
業務内容
●パソコンを利用した確定申告書の作成補助
●申告書の受付(仮収受)
●申告用紙の交付
※駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
お問合せは、名古屋国税局個人課税課 電話 052-951-3511 内線4122 まで
確定申告をしなければならない方
給与所得者は勤務先での「年末調整」によってその年の納税が完了します。しかし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や確定申告をしなくてよい方でも確定申告をすると源泉徴収された所得税が戻る場合があります。
- 事業所得や不動産所得などがある方で平成23年中の各種所得金額の合計額が、所得控除(社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除など)の合計額より多い方
- 給与所得の方で、給与収入が2,000万円を超える方
- 1か所から給与等の支払いを受け、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
※この場合であっても、例えば医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。
※所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、市・県民税の申告が必要です。
市・県民税の申告が必要な方
- 平成24年1月1日現在、清須市内に住所がある方で、平成23年中に所得(給与所得や退職所得以外)のあった方
- 扶養確認等により「所得証明書」が必要な方
- 国民健康保険に加入している方
- 年金収入から保険料や扶養などの控除を受けられる方
※所得税の確定申告をする方は、市県民税の申告書を提出する必要はありません。
確定申告で所得税の還付を受けることができる方
確定申告をする必要がない方でも、次のような場合には源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
- 病気等で医療費が多くかかった方
- 住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をし、平成23年中に入居した方
- 災害等で損害が発生した方
- 年の途中で退職し、年末調整をしていない方
- 予定納税をしたが、廃業などで確定申告が必要なくなった方
※申告者本人の預金口座に還付されますので、口座番号を確認のうえ、お出かけください。
介護保険法により介護認定を受けている方
・おむつにかかる費用の医療費控除を前年より引き続きうけられる方は、対象となる方の介護保険被保険者証をご持参のうえ、高齢福祉課(清洲庁舎)・市民課(本庁舎)、西枇杷島支所・春日支所にて証明書を申請してください。(ただし、初回の方は、医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。)
・要介護認定(要支援者を除く)を受けている65歳以上の方は、障害者控除の対象となる場合があります。該当される方は、事前に対象者の介護保険被保険者証と印鑑を持参のうえ、高齢福祉課(清洲庁舎)にて「障害者控除対象者認定書」の申請をしてください。発行には3日程
かかります。
おむつにかかる費用の医療費控除について
おむつにかかる費用の医療費控除を受けられる方は、主治医の発行したおむつ使用証明書及び支出したおむつ代の領収書が必要となります。
※おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、「市が主治医意見書の内容を確認した書類」、又は「主治医意見書の写し」をおむつ使用証明書に代えることができます。申請は、対象となる方の介護保険被保険者証を持参のうえ、高齢福祉課(清洲庁舎)又は市民課(本庁舎)、西枇杷島支所、春日支所でお願いします。
確定申告に必要な書類等
- 申告書には必ず押印が必要です。印鑑は必ずご持参ください。
- 事業所得・不動産所得のある方は、収支内訳書を記入のうえ、添付してください。
- 障害者控除を受ける方は、手帳をご持参ください。介護認定における障害者控除を受ける方は「障害者控除対象者認定書」が必要です。
- 給与所得・公的年金等の全ての源泉徴収票を必ずお持ちください。
- 医療費控除を受ける場合は、平成23年中に支払った医療費の領収書(各自で集計が必要)を持参してください。
- 生命保険料控除・地震保険料控除等を受ける場合は平成23年中に支払った保険料控除証明書を持参してください。
- 社会保険料控除(国民年金の保険料等)を受ける場合は、日本年金機構等が発行した証明書または領収書を持参してください。国民健康保険料については収納課(本庁舎)が発行した申告用納税証明書または領収書を持参してください。(通知書は不可)
- 住宅借入金等特別控除を受ける場合、源泉徴収票・家屋・土地の登記事項証明書・工事請負契約書または売買契約書の写し・借入金の年末残高証明書・住民票などを持参してください。
自分の所得税申告書は自分で書いてみましょう
所得税の申告書を書くのは難しいと思われる方も、「書き方」や「記載例」に沿って記入していけば意外と簡単に作成できます。
記載された申告書は名古屋西税務署(新しいウィンドウが開きます)へご持参又は郵送等で提出してください。
自宅のパソコンで確定申告書が作成できます
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー(新しいウィンドウが開きます)」を利用すると、24時間いつでも所得税の確定申告書、青色申告決算書・収支内訳書及び消費税等の確定申告書などが作成できます。
次の4つのステップで税務署等に行かなくても確定申告が作成できます。
- ステップ1 申告データの入力
- ステップ2 自宅でプリント(白黒印刷可)
- ステップ3 源泉徴収票などの書類を添付
- ステップ4 税務署へ郵送などで提出
・入力したデータを基に税額などが自動計算されますので、計算ミスがなくなります。
・納税は、便利な振替納税をご利用ください。
「確定申告書作成コーナー」へは
(新しいウィンドウが開きます)から行ってください。
e-Taxで申告してみましょう
○e-Taxで所得税の確定申告を申告期限内に、本人の電子署名と電子証明書を付して申告すると、最高4,000円の所得税の税額控除が受けられます。(平成19年分から平成24年分の間でいずれか1回、平成24年分は最高3,000円)
○e-Taxを利用した確定申告では、医療費の領収書や源泉徴収票など、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます。(税務署から書類の提出・提示を求められることがありますので、確定申告期限から5年間保管してください。)
※本庁舎確定申告会場では、パソコンの操作等がわからない方でも、補助者が説明を行い、e-Taxによる申告ができるようにコーナーを設けていますので、ぜひご利用ください。
- 電子申告に必要なもの
- 電子証明書が格納された住民基本台帳カード、電子証明書を読み取るためのICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。
- ※ICカードリーダライタは、家電量販店などで購入できます。
- 住民基本台帳カードと電子証明書の取得
- 市民課(本庁舎)・西枇杷島支所・清洲支所・春日支所で取得できますが、作成に約30分程度の時間がかかります。確定申告の期間中は、大変込み合いますので早めに取得してください。
○持参していただくもの - 本人確認書類2点(運転免許証、旅券等顔写真が付いた公的身分証明書
- 及び健康保険の被保険者証等)、印鑑
- ICカード運転免許証の場合には、券面表示ソフトウェアを使用して本人確認
- ができれば本人確認書類は1点で可
- 写真入りのカードをご希望の場合は、証明用写真が1枚必要
○発行手数料 住民基本台帳カード500円、電子証明書500円
- 問合せ
- 住民基本台帳カードと電子証明書の取得について
市役所本庁舎 市民課 電話052-400-2911(代表)
国税庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
名古屋国税局ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
詳しくは名古屋西税務署(新しいウィンドウが開きます)へお問合せください。
名古屋西税務署 〒451-8503 名古屋市西区押切二丁目7番21号
電話052-521-8251
国民健康保険に加入されている方へ
| <確定申告に関する問合せ>
◆所得税、消費税等の国税については 名古屋西税務署 電話052-521-8251 ◆市・県民税については 清須市役所本庁舎 税務課 電話052-400-2911 |