戸籍・住民登録に関する主な届出

(本庁舎市民課・西枇杷島市民サービスセンター・清洲市民サービスセンター・春日市民サービスセンター 電話 052-400-2911 代表)

このようなとき 種  類 届け出期間 必要なもの
子供が生まれたとき 出生届 出生した日から14日以内 ・出生届書(出生証明書)
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
・母子健康手帳
死亡したとき 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 ・死亡届書(死亡診断書)
・届出人の印鑑
・ 国民健康保険証(加入者のみ)
・ 年金手帳(国民年金加入者)
 ※厚生年金加入者を除く。
  【備考参照】
結婚したとき 婚姻届 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。) ・婚姻届書(届書証人欄に成年者2名の署名・押印)
・夫、妻の戸籍の全部事項証明書(謄本)(清須市に本籍のない人)
・夫、妻それぞれの印鑑(届出書に押したもの)
・未成年者が婚姻する時は父母の同意書
・住所変更(転入)する場合は転出証明書
・国民健康保険証(加入者のみ)
・本人確認のできる運転免許証等の写真付き身分証明書
・年金手帳(国民年金加入者のみ)
離婚したとき 離婚届 ・協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
・裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
・届出人の印鑑
・協議離婚の場合(届書証人欄に成年者2名の署名・押印)
・裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
・戸籍の全部事項証明書(謄本)(清須市に本籍のない人)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・協議離婚の場合は本人確認のできる運転免許証等の写真付き身分証明書
・年金手帳(国民年金加入者のみ)
市外から引っ越してきたとき 転入届 市内に住所を移した日から14日以内 ・届出人の印鑑
・転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
・本人確認のできる運転免許証等の写真付き身分証明書
・年金証書(年金受給者)
付記転入届
(住基カード使用)
市内に住所を移した日から14日以内 ・住基カード
・年金手帳(国民年金加入者のみ)
・年金証書(年金受給者)
・本人確認のできる運転免許証等の写真付き身分証明書
市外へ引っ越すとき 転出届 市外へ住所を移す日の14日前から当日まで ・届出人の印鑑
・印鑑登録証(登録者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・本人確認のできる運転免許証等の写真付き身分証明書
付記転出届
(住基カード使用)
市外へ住所を移す日の14日前から付記転入届出をする前日まで ・郵便による届出または電話による連絡
市内で住所変更をしたとき 転居届 市内で住所を変更した日から14日以内 ・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
・本人確認のできる運転免許証等の写真付き身分証明書
世帯主を変更したとき 世帯主変更届 世帯主を変更した日から14日以内 ・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
・本人確認のできる運転免許証等の写真付き身分証明書

【備考】 厚生年金等加入・受給中の場合は、会社(人事担当課)又は名古屋西年金事務所(電話052−524−6855)へ