清須市選挙管理委員会・清須市明るい選挙推進協議会
(清須市選挙管理委員会[防災行政課(本庁舎)内] 電話 052-400-2911 代表)



最近の選挙結果

選挙名 執行日 投票の有無 投票率 当日有権者数 投票者数
清須市農業委員会選挙 平成23年10月25日
愛知県議会議員選挙 平成23年 4月10日 38.19% 52,126人 19,907人
愛知県知事選挙 平成23年 2月 6日 48.97% 52,212人 25,568人
参議院議員通常選挙
(選挙区)
平成22年 7月11日 54.82% 52,267人 28,654人
清須市議会議員選挙 平成22年 4月18日 56.26% 51,430人 28,932人
衆議院議員総選挙
(選挙区)
平成21年 8月30日 70.49% 45,942人 32,383人
清須市長選挙 平成21年 7月26日
清須市農業委員会選挙 平成20年 9月21日
参議院議員通常選挙
(選挙区)
平成19年 7月29日 60.67% 45,034人 27,320人
愛知県議会議員選挙 平成19年 4月 8日 44.28% 44,617人 19,755人
愛知県知事選挙 平成19年 2月 4日 54.29% 44,583人 24,202人
清須市市議会議員選挙 平成18年 4月23日 63.27% 43,453人 27,491人
清須市農業委員会選挙 平成17年 9月18日
衆議院議員総選挙 平成17年 9月11日 68.00% 43,886人 29,844人
清須市長選挙 平成17年 8月 7日 54.32% 44,024人 23,915人


期日前・不在者投票制度
  投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票・不在者投票をすることができます。
●期日前投票は、ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で行う不在者投票に代わる制度として、平成15年12月1日から施行された制度です。
●仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をすることもできます。(あらかじめ手続きが必要です。)
●指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。


A ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で期日前投票をする場合
●投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
●投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
●期日前投票所は、区市町村の役所・役場などに設けられます。
●期日前投票所での投票手順は次のとおりです。


 投票用紙の請求
  自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
  なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。

 投票用紙の交付
  宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。

 投票用紙の記載・投函
  投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。

B 仕事先、旅行先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合

 投票用紙の請求
  自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
  ●不在者投票宣誓書兼請求書(PDF版:83KB)
  ●不在者投票宣誓書兼請求書記入例(PDF版:117KB)

 投票用紙の交付
  宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙などが交付されます。

 投票用紙の記載
 投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の区市町村選挙管理委員会に行ってください。  投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。)  また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)  滞在地の区市町村選挙管理委員会の指定する不在者投票記載場所で投票用紙に記載してください。

 投票用紙の封入
 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。

 不在者投票管理者へ提出
 外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。

C 指定病院等において不在者投票をする場合
  指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
  なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
  投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
  (平成15年12月1日から変更されていますのでご注意ください。)
  投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。

郵便投票制度
  身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。

郵便投票のできる方
  介護保険の被保険者証・身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、下表の障害の程度に当てはまり、自筆による投票ができる方は郵便投票をすることができます。

障害・要介護を証明するもの及びその部位 障害の程度
介護保険の被保険者証 要介護5
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
肝臓・免疫 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症


代理記載ができます
  郵便等投票証明書をお持ちの方で次の障害に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」(選挙権がある方)が投票に関する記載をすることができます。

手帳の種類 障害の内容 障害の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症~第2項症


郵便等投票証明書の申請
  郵便投票制度をご利用いただくためには、あらかじめ郵便等投票証明書の発行を受けている必要があります。申請書に必要事項を記入し、障害の程度を証明するものとあわせて、清須市選挙管理委員会に提出してください。
申請書のダウンロードはこちらから
自筆による投票が可能な方 (PDF版/59KB)
代理記載人により投票される方 
(PDF版/67KB)
  郵便投票を希望される方はお早めに郵便等投票証明書の申請手続きをしてください。
  紛失された場合または有効期間が切れた場合は、最初から申請しなおしてください。


選挙の際には
  郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書をお送りします。郵便投票を希望される方は、投票用紙請求書にご記入のうえ、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会まで返送してください(郵送又は代理の人の持参)。
  請求のあった方に投票用紙等をお送りしますので、投票用紙に記載し、再び選挙管理委員会まで返送してください。

罰則
  代理記載人が選挙人の指示する候補者氏名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。